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不当表示とアパレル

アパレルアイの福永浩士です。
みなさんは「景品表示法」をご存じですか?聞いたことはあるけれど…という方が多いのではないでしょうか。
販売する側は、自社商品を買ってほしいので購買意欲を掻き立てるためにいろんな表現で消費者にアピールします。その表現に問題はないでしょうか?今回は景品表示法の中でも「不当表示」に的を絞って解説いたします。

目次

  • 不当表示とは
  • 具体例
  • まとめ

不当表示とは

不当表示は
①「優良誤認表示」
実際の品質や内容などよりも著しく優良である、もしくは商品やサービスが競合している事業者よりも著しく優良である、と一般消費者に誤認させる表示のこと
②「有利誤認表示」
実際の価格などよりも、著しく優良である、もしくは商品やサービスが競合している事業者よりも著しく有利である、と一般消費者に誤認させる表示のこと
③「その他誤認されやすい表示」
商品やサービスの提供に関して、一般消費者に誤認されるおそれがある、内閣総理大臣が特に指定して禁止している6つの表示
の大きく3種類に分けられます。
”表示”というのはチラシやパッケージやポスターだけでなく、DMやセールストーク(訪問販売・電話)も含まれます。
景品表示法に違反した場合、途中は省略しますが、行政処分としては課徴金として、稼いだ利益の3%かつ5年分遡って支払うということになるそうです。結構な金額になりますね。行政処分のほかに刑事罰もあります。
平たく言うと、「ダマして商品を販売してはダメですよ」ということです。

具体例

〇「はくだけで痩せる」「着るだけで痩せる」…合理的な根拠があれば大丈夫ですが、根拠を示すことができないと景品表示法違反になります。テレビCMで消費者の意見を出すケースもありますが、あれは「合理的な根拠」には当たりません。多くの場合、「※個人の感想です。効果を保証するものではありません。」みたいなテロップが出ているのはそのためです。

〇販売したことが無い商品を、「通常価格から〇%オフ」として販売する。

〇「このお値段は今日だけです!」と言って、翌日以降も同じ値段で販売する。

〇常時誰に対しても販売しているのに「先着〇名様限り」と言って販売する。

というのはアウト(=景品表示法違反)です。

まとめ

以前、原宿のあるお店の前で「30%オフは今日だけです!」と言われ、それなら買おうかと思ってお店に入り購入したことがありました。翌日その店の前を通ると「本日40%オフです!」…ってことがありました。
たぶんこれはギリギリセーフなんでしょうね。ただ、一日で値段が下がるのを見ると前日に買った人はやりきれない思いがします。
過大広告、虚偽表示等にならないように気を付けましょう。

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福永 浩士

主に名古屋地区の営業。 経営補佐として経営計画書作成準備や各種資料の作成、情報の収集と整備をしています。助成金の申請や就業規則の見直しなど社内労務管理にも携わっています。

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